第1章 総則 第1条 千葉科学大学同窓会の中に同窓会・薬友会をおく。 第2条 同窓会・薬友会(以下本会)は本部を千葉科学大学薬学部に置く。 第3条 本会は会員相互の親睦と会員の資質向上、および薬学部の発展に寄与することを目的 とする。 第4条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。 1 総会、役員会、ならびに親睦会の開催 2 卒後教育および教員の研修・資質向上事業の実施 3 在学生の教育・研究に資するための事業 4 その他必要な事業 第2章 会員 第5条 本会は次の会員よりなる。 1 正会員 千葉科学大学同窓会員の中の薬学部関係者 2 名誉会員 本会に功績のあるものの中から役員会が選出し、総会において承認されたもの。 第3章 役員 第6条 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名。うち1名は会員の中の卒業生 常任理事 3名(副会長、理事から選出) 理 事 卒業各学年から2名、教員から2名、及び必要に応じて役員会が認める推薦理事若干名 監 事 2名 以上のうち、会長、副会長、理事で役員会を構成する。また会長と常任理事で常任理事会を構成 する。 第7条 役員会は本会の決定機関であり、常任理事会は本会の会務を執行する。 第8条 会長は薬学部長がこれに当たり、本会を代表して会務を総理する。 また会長は役員会、総会および常任理事会の議長となる。 第9条 会長以外の役員は会長が推薦し、役員会においてこれを選任する。 第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 第11条 常任理事は会長を補佐し、本会の会務を行う。 第12条 理事は常任理事と協力して会務を行う。 第13条 監事は本会の資産、会計および会務に関する監査を行う。 第14条 役員の任期は毎定期役員会までとする。ただし再任を妨げない。なお、会長の任期は薬学 部長の在任期間とする。 第15条 役員に欠員の生じたときは第9条に従う。その任期は前任者の残任期間とする。 第4章 会議 第16条 本会は毎年1回定期役員会および総会を開くものとし、会長がこれを召集する。なお会長が 必要と認めた場合には臨時役員会、総会を開くことができる。総会においては役員会の決定事項を 会長が会員に説明し了解を求めるものとする。 第17条 役員会においては次の事項を決定する。 1 過年度の事業および会計の報告 2 役員の選任 3 次年度の事業および予算計画 4 その他 第18条 会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。ただし可否同数の場合には議長の決する ところによる。 第5章 会務 第19条 本会は第4条に規定した事業を遂行するため必要に応じて次の各委員会を置く。委員は常任 理事会において選任し、会長がこれを委嘱する。 総務委員会、財務委員会、事業委員会など 第20条 同窓会・薬友会の終身会費は千葉科学大学同窓会費以外に6年制学科1万円、4年制学科は 5千円とする。 第21条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第8章 付則 第22条 本会則の改正は役員会の議を経て行う。 第23条 本会は平成20年3月25日より施行する。 第24条 本会則は平成20年11月11日に一部改正。